平安時代の身分と官職
平安時代の官職や位階(官人の序列を示す等級)についてまとめています。 皇族、後宮、摂政・関白、中央官制、地方官制、武士、僧侶、その他、番外編:位階を与えられた動物で分類しています。
皇族
称号 | 定義 |
上皇 | 譲位した天皇。太上天皇の略 |
治天 の君 |
院政を行う上皇。 複数の上皇が同時に存在する場合において政治の実権を握る上皇。 |
太皇太后 | 先々代の天皇の正妻 |
皇太后 | 先代の天皇の正妻 |
法皇 | 出家した上皇。太上法皇の略 |
院 | 上皇・法皇・女院の尊称 ※もともとは上皇・法皇・女院の御所を指す言葉でした。 |
女院 | 皇后や皇太后(天皇の母や先帝の皇后)で上皇と同じ待遇を受ける者 |
天皇 | 日本の君主 |
親王 | 天皇の兄弟、皇子 |
内親王 | 天皇の姉妹、皇女 |
王 | 三世以下の嫡男系嫡出の子孫の男性 |
女王 | 三世以下の嫡男系嫡出の子孫の女性 |
若宮 | 幼い皇子 |
東宮/春宮 | 皇太子 |
儲けの君 | 皇太子 |
中宮 | 天皇の正妻(皇后の別称) |
皇后 | 天皇の正妻(中宮の別称) |
斎宮 | 伊勢神宮に奉仕した皇女 |
斎院 | 賀茂神社(上賀茂神社、下賀茂神社)に奉仕した皇女 |
後宮
呼称 | 定義 |
女御 | 中宮に次ぐ天皇の夫人 (中宮・皇后候補になり得る) |
更衣 | 女御に次ぐ天皇の夫人 (中宮・皇后候補になり得ない) |
御息所 | 女御、更衣または、それ以外の身分で天皇の寵愛を受けた女性の総称 |
女房 | 宮中や貴族の屋敷で高貴な人の身の回りの世話や教育係を務める女性 |
召人 | 男女の関係のある女房 |
上の女房 | 天皇に仕える女房。内侍司に所属する女性。 尚侍(従三位) > 典侍(従四位) > 掌侍(従五位下)と 階層が分かれる |
宮の女房 | 中宮(正妃)に仕える女房。后やその庇護者から私的に雇われる女性。 上臈(三位以上の上級貴族出身) > 中臈 (四位・五位の中級貴族出身) > 下臈と階層が分かれる |
女房三役 | 宣旨・御匣殿(御匣殿の別当)・尚侍は、女房の中で重職で、女房三役と言います。 |
宣旨 | 女房の筆頭。尚侍に相当する最高職で、第一秘書のような役割をしたり、女房集団を統括したりしました。「宣旨女房」とも呼ばれました。 |
御匣殿 | 「御匣殿」は、後宮で衣服や裁縫を担当する女官たちが働いていた場所のことですが、その場所を取り仕切っていた女性は、「御匣殿の別当」と呼ばれ、略して「御匣殿」とも称されました。 |
命婦 | 五位以上の女官と、五位以上の役人の妻 |
女蔵人 | 宮中に奉仕した下級の女房。内侍・命婦の下で、雑用を務めました。 |
得選 | 御厨子所の女官で食膳および雑事に従事した女房。采女から選ばれたことが「得選」の名前の由来になっています。 |
采女 | 天皇・皇后の側近に仕え、日常の雑事に従った者。 |
女嬬 | 「にょじゅ」または「めのわらわ」と読み、中務に所属し、雑用を担当した13歳~30歳までの女性 |
女房の「房」は部屋のことで、女房は自分の部屋(屏風や几帳で区切った空間)を与えられ、住み込みで働いていました。
後宮の場所
内侍司
内侍司は後宮の役所です。下表は内侍司の三等官制です。
階級 | 官職 |
長官 一等官 |
尚侍(従三位) |
次官 二等官 |
典侍(従四位) |
判官 三等官 |
掌侍(従五位下) |
内侍司には主典(四等官)に相当する官職はありませんでした。
摂政・関白など
摂政や関白は律令の令制に規定がなく新設された令外官と呼ばれる官職です。藤原基経の子孫である藤原北家嫡流によって世襲され、絶大な権力を誇りました。
称号 | 定義 |
摂政 | 幼少の天皇に代わって政務を執る。 |
関白 | 成年後の天皇を補佐して(ほぼ実権を握って)政務を執る。 |
内覧 | 関白に準じる地位。天皇に奏上する文書、天皇が裁可する文書を事前に目を通すなどして天皇を補佐する。 |
太閤 | 摂政または関白の職を退いて後、嫡男に摂関の職を譲った者への敬称。 |
ミウチ人 | 天皇の外戚(母方の祖父や叔父)になることで、天皇との血縁関係を持った摂関家。周囲の貴族から重んじられ、権力基盤が強固になった。 |
ヨソ人 | 天皇の外戚関係にない摂関家。周囲の貴族から軽んじられ、権力基盤が弱かった。 |
中央官制
平安時代の中央官制は、国家の祭祀を担当する神祇官と国政を統括する太政官 があり、太政官の下に八つの省が置かれる「二官八省」と呼ばれる体制をとっていました。
神祇官
二官八省では神祇官と太政官は対等に見えますが、神祇官は八省と同格で、太政官の指揮を仰ぐ立場だったというのが実情です。
下表は神祇官の四等官制です。四等官制についてはこちらをご覧ください。
階級 | 官職 |
長官 一等官 |
伯 |
次官 二等官 |
大副 > 少副 |
判官 三等官 |
大祐 > 少佑 |
主典 四等官 |
大史 > 少史 |
神祇官の位階は官位相当表をご覧ください。
太政官
太政官は中央の最高機関で行政を扱い、八省やその他の役所を統括しました。
下表は太政官の四等官制です。四等官制についてはこちらをご覧ください。
階級 | 官職 |
長官 一等官 |
太政大臣 > 左大臣 > 右大臣 > 内大臣 |
次官 二等官 |
大納言 > 中納言 > 参議(宰相) |
判官 三等官 |
少納言 > 左大弁 > 右大弁 > 左中弁 > 右中弁 > 左少弁 > 右少弁 |
主典 四等官 |
大外記 > 少外記 > 左大史 > 右大史 > 左少史 > 右少史 |
省の位階は官位相当表をご覧ください。
太政大臣は「則闕の官」とも呼ばれ、適任者がいない場合は欠員になりました。
特にこれといった仕事はなく、欠員状態が常でした。
権大納言のように頭に「権」が付くのは、定員を超えて任官された者です。
少納言は天皇の秘書的な存在でしたが、蔵人所が設置されると閑職になりました。
省の四等官制
省は、太政官に属する行政官庁で8つありました。
下表は省の四等官制です。四等官制についてはこちらをご覧ください。
階級 | 官職 |
長官 一等官 |
卿 |
次官 二等官 |
大輔 > 少輔 |
判官 三等官 |
大丞 > 少丞 |
主典 四等官 |
大録 > 少録 |
省の位階は官位相当表をご覧ください。
官位相当表
下表は二官八省の官職と位階を表したものです。官職は位階(官人の序列を示す等級)に応じて任官される「官位相当 制」という仕組みが採用されていたため、官人にとって位階は重要でした。
位階 | 二官 | 八省 | ||||
位階 | 神祇官 | 太政官 | 中務省 |
式部省、治部省、 民部省、兵部省、 大蔵省、宮内省 |
刑部省 | |
正一位 | 太政大臣 | |||||
従一位 | ||||||
正二位 | 左大臣 右大臣 内大臣 |
|||||
従二位 | ||||||
正三位 | 大納言 | |||||
従三位 | 中納言 権中納言 |
|||||
正四位 | 上 | 卿 | ||||
正四位 | 下 | 参議(宰相) | 卿 | 卿 | ||
従四位 | 上 | 大弁 | ||||
従四位 | 下 | 伯 | ||||
正五位 | 上 | 左中弁 右中弁 |
大輔 | |||
正五位 | 下 | 左小弁 右小弁 |
大輔 | 大輔 大判事 |
||
従五位 | 上 | 少輔 | ||||
従五位 | 下 | 大副 | 少納言 | 侍従 大監物 |
少輔 | 少輔 |
正六位 | 上 | 少副 | 左弁大史 右弁大史 |
大内記 | ||
正六位 | 下 | 少祐 | 大丞 | 大丞 | 大丞 中判事 |
|
従六位 | 上 | 大祐 | 少丞 中監物 |
少丞 | 少丞 | |
従六位 | 下 | 少判事 | ||||
正七位 | 上 | 大外記 左弁少史 右弁少史 |
大録 中内記 |
大録 | 大録 | |
正七位 | 下 | 少監物 大主鈴 |
判事大属 | |||
従七位 | 上 | 少外記 | ||||
従七位 | 下 | 大典鑰 | 大解部 | |||
正八位 | 上 | 少録 少内記 少主鈴 |
少録 | 少録 | ||
正八位 | 下 | 大史 | 判事少属 中解部 |
|||
従八位 | 上 | 少史 | 少典鑰 | |||
従八位 | 下 | 少解部 | ||||
大初位 | 上 | |||||
大初位 | 下 | |||||
少初位 | 上 | |||||
少初位 | 下 |
位階が五位以上を貴族、三位以上と参議(宰相)は公卿や上達部と呼ばれました。六位以下は貴族ではなく、地下人と呼ばれました。
位階のピラミッド構造
次のピラミッドの図は位階(官人の序列を示す等級)を表したものです。位階は全部で30段階あり、上位の14段階まで(正一位~従五位下)が貴族とされていました。平安時代の貴族は全人口の0.005%に満たないほどだったといわれています。
近衛府
近衛府は奈良時代に設置され、その官職は律令の令制に規定がない令外官 です。近衛府には、左近衛府と右近衛府 がありました。内裏内を警備したり、行幸(天皇のお出かけ)の際は行列に加わりました。下表は近衛府の四等官制です。四等官制についてはこちらをご覧ください。
階級 | 官職 |
長官 一等官 |
大将(従三位) |
次官 二等官 |
中将(従四位) > 少将(正五位) |
判官 三等官 |
将監(従六位) |
主典 四等官 |
将曹(従七位) |
百人一首 53番 右大将道綱母は、息子の藤原道綱が中納言に昇進後に右近衛府 の長官である大将を兼ねていたため、百人一首では「右大将道綱母」とされています。
衛門府
衛門府
は、大内裏内を警備し、行幸(天皇のお出かけ)の際は行列に加わりました。
衛門府には、左衛門府と右衛門府がありました。
下表は衛門府
の四等官制です。四等官制についてはこちらをご覧ください。
階級 | 官職 |
長官 一等官 |
衛門督(正五位上) |
次官 二等官 |
衛門佐(従五位下) |
判官 三等官 |
衛門大尉(従六位下) > 衛門少尉(正七位上) |
主典 四等官 |
衛門大志(正八位下) > 衛門少志(従八位上) |
百人一首 49番 大中臣能宣の歌に登場する衛士は、衛門府 に所属していました。
兵衛府
兵衛府
は、内裏周囲を警備し、行幸(天皇のお出かけ)や行啓(皇太子や皇后等のお出かけ)の際は行列に加わりました。兵衛府には左兵衛府と右兵衛府
がありました。
下表は兵衛府の四等官制です。四等官制についてはこちらをご覧ください。
階級 | 官職 |
長官 一等官 |
兵衛督(従五位上) |
次官 二等官 |
兵衛佐(正六位下) |
判官 三等官 |
兵衛大尉(正七位下) > 兵衛少尉(従七位上) |
主典 四等官 |
兵衛大志(従八位上) > 兵衛少志(従八位下) |
西行は、出家する前は左兵衛尉を務めていました。
近衛府・兵衛府・衛門府の警備範囲
近衛府・兵衛府・衛門府による宮中の警備範囲を色分け表示しています。
弾正台
弾正台 は、独立した機関で官僚の不正を監視したり、京内の風俗の取り締まりを担当しました。検非違使が設置されると、弾正台の役割は検非違使に吸収され、弾正台は形骸化しました。下表は弾正台 の四等官制です。四等官制についてはこちらをご覧ください。
階級 | 官職 |
長官 一等官 |
尹(従四位上) |
次官 二等官 |
大弼(従四位下) > 少弼(正五位下) |
判官 三等官 |
大忠(正六位上) > 少忠(正六位下) |
主典 四等官 |
大疏(正七位上) > 少疏(正八位上) |
検非違使
検非違使は、嵯峨天皇の御代に京の治安維持のために設置された律令の令制に規定がない官職で「令外官 」です。後に刑部省、弾正台、京職などの仕事を吸収し、裁判も取り扱うようになりました。また、検非違使は衛門府の官人が任官されたため、衛門府の官人としては四等官制の序列だけがありました。下表は検非違使 の四等官制です。四等官制についてはこちらをご覧ください。
階級 | 官職 |
長官 一等官 |
別当 |
次官 二等官 |
佐 |
判官 三等官 |
大尉 > 少尉 |
主典 四等官 |
大志 > 少志 |
検非違使のしもべには、元罪人で犯罪者を探したり、捕縛したり、拷問などを担当する放免 と呼ばれる人たちがいました。
馬寮
馬寮は、太政官直属の機関で、官馬の飼養・調習や馬具、諸国の牧を管理していました。
左馬寮と右馬寮というように左右に分かれていました。下表は馬寮の四等官制です。
四等官制についてはこちらをご覧ください。
階級 | 官職 |
長官 一等官 |
頭(従五位上) |
次官 二等官 |
助(正六位下) |
判官 三等官 |
大允(正七位下) > 少允(従七位上) |
主典 四等官 |
大属(従八位上) > 少属(従八位下) |
百人一首 82番 道因法師は馬寮 の右馬助 を務めました。
陰陽寮
陰陽寮は、中務省に属する機関の1つで、占い・天文・時・暦の編纂を担当しました。下表は陰陽寮の四等官制です。四等官制についてはこちらをご覧ください。
階級 | 官職 |
長官 一等官 |
陰陽頭(従五位下) |
次官 二等官 |
陰陽助(従六位上) |
判官 三等官 |
陰陽大允(従七位上) > 陰陽少允(従七位上) |
主典 四等官 |
陰陽大属(従八位下) > 陰陽少属(大初位上) |
占い官である陰陽師も陰陽寮に属しました。定員は6名で位階は従七位上でした。陰陽師として有名な安倍晴明は、占いの才能が認められ、摂関家からの信頼が厚く、従四位下にまで昇進し、位階は、陰陽頭よりも上でした。
遣唐使
下表は遣唐使の使節員の四等官制です。四等官制についてはこちらをご覧ください。
階級 | 官職 |
長官 一等官 |
大使 |
次官 二等官 |
副使 |
判官 三等官 |
判官 |
主典 四等官 |
録事 |
第3回の遣唐使(白雉5年)と第9回の遣唐使(霊亀2年)では、大使の上に「押使」が置かれ、第8回の遣唐使(大宝2年)では、大使の上に「執節使」という官職が置かれました。
百人一首 7番 阿倍仲麻呂は使節員ではありませんが、遣唐留学生として唐に渡りました。
百人一首 11番 参議篁は唐には渡っていませんが、遣唐副使に任ぜられました。
百人一首 24番 菅家も唐に渡っていませんが、遣唐大使に任ぜられました。
地方官制
地方官は国司と呼ばれました。国司の主な任務は農民から税を徴収することでした。
国司
下表は国司の四等官制です。四等官制についてはこちらをご覧ください。
階級 | 官職 | 職務 |
長官 一等官 |
守 | 祭祀・行政・司法・軍事のすべてを司る長官 |
次官 二等官 |
介 | 長官の補佐 |
判官 三等官 |
大掾 > 少掾 | 公文書の審査など |
主典 四等官 |
目 | 公文書の作成・記録など |
各国の等級
各国は国力に応じて 大国、 上国、 中国、 下国に格付けされていました。
国司の位階と官職
国司の官職は、位階(官人の序列を示す等級)に応じて任官されました。位階と官職は国のランクにより、定められていました。
位階 | 大国 | 上国 | 中国 | 下国 | |
従五位 | 上 | 守 | |||
従五位 | 下 | 守 | |||
正六位 | 上 | ||||
正六位 | 下 | 介 | 守 | ||
従六位 | 上 | 介 | |||
従六位 | 下 | 守 | |||
正七位 | 上 | ||||
正七位 | 下 | 大掾 | |||
従七位 | 上 | 少掾 | 掾 | ||
従七位 | 下 | ||||
正八位 | 上 | 掾 | |||
正八位 | 下 | ||||
従八位 | 上 | 大目 | |||
従八位 | 下 | 少目 | 目 | ||
大初位 | 上 | ||||
大初位 | 下 | 目 | |||
少初位 | 上 | 目 | |||
少初位 | 下 |
勘解由使
勘解由使
は、桓武天皇の御代に国司が不正をしないように監視するために設置されました。国司の交代時に引継ぎ文書を審査しました。律令の令制に規定がない「令外官
」です。
下表は勘解由使の四等官制です。四等官制についてはこちらをご覧ください。
階級 | 官職 |
長官 一等官 |
長官(従四位下) |
次官 二等官 |
次官(従五位下) |
判官 三等官 |
判官(従六位下) |
主典 四等官 |
主典(従七位下) |
大宰府
九州の筑前国に設置された役所で、外交や軍事が主任務でした。
下表は大宰府の四等官制です。四等官制についてはこちらをご覧ください。
階級 | 官職 |
長官 一等官 |
帥 > 権帥(従三位) 平安時代の帥は親王の名誉職のため、権帥が実質の長官。 |
次官 二等官 |
大弐(正五位上) > 少弐(従五位下) |
判官 三等官 |
大監(正六位下) > 少監(従六位上) |
主典 四等官 |
大典(正七位上) > 少典(正八位上) |
百人一首 58番 大弐三位の夫である高階成章は大宰大弐を務めました。
京職(きょうしき)
京職は京都の司法・警察・民政などを司った役所。京内を左右に分け、左京職・右京職に分かれます。京の東が左京、京の西が右京です。
下表は職の四等官制です。四等官制についてはこちらをご覧ください。
階級 | 官職 |
長官 一等官 |
大夫(従四位下) |
次官 二等官 |
亮(従五位下) |
判官 三等官 |
大進(従六位下) > 少進(正七位上) |
主典 四等官 |
大属(正八位下) > 少属(従八位上) |
百人一首 63番 左京大夫道雅、79番 左京大夫顕輔は名前のとおり、左京職の長官である左京大夫を務めました。
武士
武士は、「侍ふ人」というのが語源とされており、本来は貴族の側でお仕えする人を意味していました。しかし、次第に国家規模で武力を使った解決が求められるようになると、朝廷は武士に位や官職を授け、こうして職能として武士が誕生しました。
呼称 | 定義 |
滝口の武士 | 蔵人所の下で内裏の警護をした武士。滝口とは宮中の下水が地下に流れるところの美称で、滝口近くにある詰め所に宿直していました。内裏の警備は近衛府が担当していましたが、平城上皇と嵯峨天皇が争った薬子 の変があってから蔵人所管轄で滝口の武士が警備するようになりました。 |
北面の武士 | 院の御所の北面に詰め、院中の警備をした武士で白河上皇のときに創設されました。 |
西面の武士 | 院の御所の西面に詰め、院中の警備をした武士で後鳥羽上皇のときに創設されましたが、承久の乱の後で廃止されました。 |
百人一首 86番 西行は出家する前は北面の武士でした。
僧綱
全国の仏教の僧尼を管理するために国家から任命される官職で、次のように3階級ありました。
僧階 | 僧官 |
法印 一等官 |
大僧正 > 権大僧正 > 僧正 > 権僧正 |
法眼 二等官 |
大僧都 > 大僧都 > 権大僧都 > 権少僧都 |
法橋 三等官 |
大律師 > 律師 > 権律師 |
僧侶
呼称 | 定義 |
座主 | 天台宗を代表する僧侶。 |
入道 | 皇族や貴族が仏門に入って僧や尼になること。 |
法師 | 法師とは、仏法によく通じ、人々を導く師となる者のことです。 |
講師 | 経典の講義をする僧。 |
山伏 | 山岳で修行する僧。 |
護持僧 | 天皇の身体護持のために祈祷を行う僧。 |
前大僧正慈円は比叡山延暦寺の天台座主を務めました。
法性寺入道前関白太政大臣は関白を辞任してから法性寺で出家しました。
前大僧正行尊は山伏修行をしているときに百人一首に採られた歌を詠みました。
その他
呼称 | 定義 |
大宮人 | 宮廷につかえる人、殿上人。宮人ともいいます。大宮は皇居・神宮の尊敬語です。 |
君達/公達 | 公卿の子女、公卿の僧侶のことです。 |
殿上人 | 殿上人は、天皇の住まいである清涼殿に昇ることを許された人のことを指します。一般的に五位以上の人は昇殿を許されました。また、六位の蔵人も天皇の秘書官であったため、昇殿を許されました。殿上人は、雲上人や雲客と呼ばれることもあります。 |
黄門 | 中納言の秦漢の職名。江戸時代の徳川光圀が黄門様と呼ばれていたことが有名ですが、『徒然草』の中で権中納言の藤原隆資という人物が「四条黄門」として登場しています。 |
皇太后宮大夫 | 皇太后宮職(皇太后宮に関する事務をつかさどった役所)の長官。藤原俊成は皇太后宮大夫を務めました。 |
公 | 太政大臣、左大臣、右大臣。 |
卿 | 大納言、中納言、参議(宰相)、三位以上の貴族。 |
公卿 | 公と卿を合わせたもの。公家と呼ばれることもあります。 |
通貴 | 四位、五位の中級貴族。 |
地下人 | 朝廷に仕える者で清涼殿殿上の殿上間に昇ることを許されない者のことです。 |
侍 | 元々は上級・中級貴族に仕えていた下級貴族のことです。下級貴族の中に武士が混じっており、源頼朝や平清盛の先祖たちも元々は侍として上級貴族に仕えていたといわれており、平安時代中期頃から「侍」は武士を意味するようになったといわれています。「侍」の語源は「侍 ふ」という動詞で、高貴な人の側近くで仕えるという意味を持ちます。 |
雑色 | 宮中で雑務を行う使用人。 |
僕 | 貴族に仕えて雑務を行う使用人。 |
市人 | 平安京の官設市場である「東市」、「西市」で商売を許可された男性。 |
市女 | 平安京の官設市場である「東市」、「西市」で商売を許可された女性。 |
販女 | 行商の女性。 |
馬借 | 馬を使う運送業者。 |
車貸し | 牛車を使う運送業者。 |
借上し | 金融業を行う下級僧侶。 |
儀同三司 | 太政大臣、左大臣、右大臣に准ずる大臣の別名。藤原伊周が准大臣に任命され、自らを儀同三司と称していたことがよく知られており、儀同三司と言えば藤原伊周を指すことが多いようです。 儀同三司母は伊周の母です。 |
征夷大将軍 | 東国地方で反乱を起こす蝦夷を鎮圧するための征討軍の将軍。 |
蝦夷 | 東国地方に居住する朝廷に服属しない人々。 |
俘囚 | 朝廷に従属した蝦夷。 |
受領 | 現地赴任する国司のトップ。現地の支配を行う最高責任者のこと。 |
遥任 | 現地赴任しない国司。都にいて収入だけを得た。 |
郡司 | 国司のもとにおかれ、地方行政の基礎単位となる郡を治める者。在地の豪族が任命されました。 |
朝臣 | 五位以上の位階を持つ者につける敬称。最初は皇族から分家した貴族に付けられていました。三位以上は姓の下、四位、五位は名の下に付けたといわれていますが、諸説あります。 |
侍従 | 高貴な立場の人物に付き従い、身の回りの世話などをする者のこと。 |
太夫 | 五位以上の位階を持つ者 読み方は「たゆう」または「たいふ」 |
蔵人頭 | 天皇の秘書官である蔵人のトップ。定員2名で、内裏の警備を行う武官である近衛から1名、文書事務を司る弁官から1名選ばれるのが通例でした。 |
頭中将 | 蔵人頭と近衛中将(近衛府の次官)を兼任した者の通称 |
頭弁 | 蔵人頭と弁官(少弁、中弁、大弁)を兼任した者の通称 |
明法博士 | 大学寮の明法道(律・令・格・式など法律学を学ぶ学科)の教官。 |
文章博士 | 大学寮の紀伝道(漢詩文と歴史を学ぶ学科)の教官 |
文章得業生 | 文章生から優秀者2名が選出され、文章博士の候補生とされた学生 |
文章生 | 擬文章生からさらなる試験に及第した学生 |
擬文章生 | 大学寮と呼ばれる律令制のもとで作られた式部省が直轄する官僚育成機関で寮試と呼ばれる試験に及第した学生 |
舎人 | 皇族や貴族の身辺に仕えて、警備や雑用に携わる下級官人 |
関守 | 関所の番人 源兼昌の歌に「須磨の関守」が登場します。 |
防人 | 筑紫・壱岐・対馬など北九州を防衛した兵士 |
散位 | 位階はあるが官職のない者 |
北の方 | 公卿など身分の高い人の正妻の敬称 |
番外編:位階を与えられた動物
呼称 | 定義 |
五位鷺 | 醍醐天皇が神泉苑に御幸になったとき召使い捕らえるよう命じられました。召使いが近づくと鷺は飛び立とうとしましたが、「帝の勅命であるぞ」と呼びかけられると鷺はひれ伏しました。天皇は神妙な鳥だと感嘆され、正五位を授けたといわれています。 |
命婦の御許 | 命婦とは五位以上の位階を持つ女官、また五位以上の位階を持つ官人の妻のこと。一条天皇の飼い猫は官位を授けられ、「命婦の御許」と呼ばれました。「御許」は高貴な女性への敬称です。 |
補足:四等官制について
役所の管理職にあたる官人は長官(一等官)・次官
(二等官)・判官(三等官)・主典(四等官)の四階級に分けて職務内容を定める「四等官制
」が採用されていました。
四等官の表記は役所によって使われる漢字が異なりますが、原則的にすべて「かみ」、「すけ」、「じょう」、「さかん」と読みます。