地方官制
律令国家では、中央政府が地方を統治するために、各地に役所と官人が配置されました。国ごとに派遣された国司を中心に、郡司や特別機関が地方行政を支え、全国的な統治体制が築かれていました。
国司
下表は国司の四等官制です。
| 階級 | 官職 | 職務 |
| 長官 | 守 | 祭祀・行政・司法・軍事のすべてを司る長官 |
| 次官 | 介 | 長官の補佐 |
| 判官 | 大掾 > 少掾 | 公文書の審査など |
| 主典 | 目 | 公文書の作成・記録など |
各国の等級
各国は国力に応じて 大国、 上国、 中国、 下国に格付けされていました。
国司の位階と官職
国司の官職は、位階(官人の序列を示す等級)に応じて任官されました。位階と官職は国のランクにより、定められていました。
| 位階 | 大国 | 上国 | 中国 | 下国 | |
| 従五位 | 上 | 守 | |||
| 従五位 | 下 | 守 | |||
| 正六位 | 上 | ||||
| 正六位 | 下 | 介 | 守 | ||
| 従六位 | 上 | 介 | |||
| 従六位 | 下 | 守 | |||
| 正七位 | 上 | ||||
| 正七位 | 下 | 大掾 | |||
| 従七位 | 上 | 少掾 | 掾 | ||
| 従七位 | 下 | ||||
| 正八位 | 上 | 掾 | |||
| 正八位 | 下 | ||||
| 従八位 | 上 | 大目 | |||
| 従八位 | 下 | 少目 | 目 | ||
| 大初位 | 上 | ||||
| 大初位 | 下 | 目 | |||
| 少初位 | 上 | 目 | |||
| 少初位 | 下 | ||||
郡司
大宝律令のもとで、国内は国・郡・里(平安時代には郷)の三段階の行政組織に区分されました。郡司は国司の下で、郡(現代の市町村に近い行政単位)の行政や徴税、軽微な刑罰の執行などを担いました。郡司には地域の実情に通じた地元の有力者が任じられ、任期の定めはなく、実際には世襲的にその地位が継承されることが多くありました。
地方行政に関係する特別機関
勘解由使
地方行政を監督するため、平安時代には特別な役職も設けられました。勘解由使は、桓武天皇の時代に国司の不正を防ぐために設置された官職です。当時、国司が交代する際には、前任者と後任者の間で「前任者の帳簿が悪いために税が不足している」といった責任の押し付け合いが起こることがありました。このような帳簿をめぐる混乱を防ぐため、国司交代の際に作成される引継ぎ文書を審査する役職として勘解由使が置かれました。勘解由使は律令の令制には規定がなかった官職で「令外官」の一つです。なお、「解由」とは国司交代の際に作成される引継ぎ文書のことを指します。
京職
平安京は日本の政治の中心だったので、人が多く、普通の地方都市のような役所では治安を守れませんでした。 そのため、京都を管理する特別な役所として京職が設けられました。京職は都を東西に分け、東を左京職、西を右京職が担当しました。
地図を見ると、東と西、地図を見ると東西と左右が逆のように思われますが、左右は内裏から南を向くことを基準としているためです。
なお、平安時代中期になると、検非違使が台頭し、京職の職権は次第に制限されるようになりました。
大宰府
大宰府は、九州の筑前国に設置された府(特別な行政機関)で、外交や軍事を主な任務としていました。九州は平安京から遠く、また大陸や朝鮮半島に近い位置にあるため、海外交流や国防の重要な拠点でした。そのため朝廷は、この地に特別な行政機関である大宰府を置きました。 また大宰府は、外交や軍事を担当するだけでなく、九州諸国の国司を監督する役割も担い、九州全体を統括する地方行政の中心でもありました。このように九州における政治・外交・軍事の中心であったことから、大宰府は「遠の朝廷」とも呼ばれました。
大宰府の役人の構成も、律令制の役所と同様に、長官・次官・判官・主典からなる四等官制にもとづいていました。ただし、大宰府は九州全体を統括する特別な役所であったため、一般の国府(山城国や越前国など、各国に置かれた地方行政の役所)とは異なり、中央の役所に準じたより格式の高い独自の官名が用いられていました。長官は「帥」ですが、帥には皇族や高位の貴族が任じられて都にとどまることが多く、実際に政務をとったのは次官の「大弐」でした。
下表は大宰府の四等官制です。
| 階級 | 官職 | 職務 |
| 長官 | 帥 > 権帥 | 祭祀・行政・司法・軍事のすべてを司る長官(多くは名誉職で都にとどまり、実務は大弐が担当) |
| 次官 | 大弐 > 少弐 |
実質の長官 |
| 判官 | 大監 > 少監 |
公文書の審査など |
| 主典 | 大典 > 少典 |
公文書の作成・記録など |